東京や大阪で大麻に似た成分が含まれたとみられるグミを食べた人が体調不良を訴えた問題で、鳥取県は興奮や幻覚作用のある危険薬物の成分を特定せずに規制する県の条例に違反するとして、注意を呼びかけている。薬物を巡っては、国が規制するたびに成分の分子構造を変えた新たな薬物が登場する「いたちごっこ」が続くが、平井伸治知事は「(条例を)
いわゆる「大麻グミ」を巡っては、グミから大麻成分と似た合成化合物「HHCH(ヘキサヒドロカンナビヘキソール)」が検出された。厚生労働省はHHCHを規制薬物に指定することを決め、来月にも所持や使用を禁止する方針。
県内では、2014年に改正した「県薬物の
条例では製造や販売、購入、所持、譲渡、使用などを禁止している。県外からのインターネット販売にも適用される。知事の中止命令に従わない場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金など、罰則もある。
平井知事は22日の記者会見で大麻グミについて「『分子構造を少し変えればいい』は鳥取県では通用しない」と強調。薬物規制のあり方について「鳥取県の条例のようなやり方もあるのではないか」と提案した。
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2023-11-23 00:55:00Z
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