カルロス・ゴーン被告について、弁護人以外との接見禁止を求めた東京地検特捜部の請求に対し、東京地裁が、証拠隠滅を図る可能性を認めた上で、ゴーン被告が勾留されていることから、それを防止できるとして退けていたことが25日、関係者への取材で分かった。地裁はその3日後、保釈を認める決定を出しており、検察側は「裁判所の判断は明らかに矛盾している」と批判している。
特捜部は22日、ゴーン被告を起訴した後、弁護人以外との接見禁止を地裁に請求した。この際、ゴーン被告の妻、キャロルさんが海外の事件関係者と接触していたとして、キャロルさんを通じて口裏合わせなどの証拠隠滅を図る恐れがあると主張した。しかし、地裁は即日却下。特捜部は決定を不服として準抗告したが、地裁はこれも同日棄却していた。
関係者によると、地裁は準抗告を棄却した理由の中で、ゴーン被告が関係者に働きかけるなどして証拠隠滅を図る恐れは否定しがたいと指摘しながらも、ゴーン被告は勾留によって身体を拘束されており、それによって防止できないほどの具体的な証拠隠滅の恐れがあるとまでは認められない、と判断したという。
検察幹部の一人は「勾留されているから証拠隠滅は防止できると指摘しておきながら、身柄拘束を解く決定を3日後に出す。明らかに地裁の判断は矛盾しており、『保釈ありき』ではないか」と疑問を投げかけた。
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190425-00000569-san-soci
2019-04-25 09:53:56Z
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