スマートフォンの通信契約で消費者の誤解を招く不当表示があったとして、消費者庁は27日、LINEモバイル(東京都新宿区)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で243万円の課徴金納付を命じた。納付期限は来年7月28日まで。
対象となったのは、同社が2017年11月〜19年1月に出した「エントリーパッケージを事前にご購入いただくことで、登録事務手数料が不要となります」などのウェブサイト上の表示。
数百円のエントリーパッケージを購入すれば、3000円の登録事務手数料が全てのプランで不要となるかのような表示をしていたが、データ通信だけの月額500円のプランでは登録事務手数料を支払う必要があり、注意書きもサイト内の離れた場所に小さく書かれていた。
消費者庁はこれらの表示が消費者の誤解を招くと判断。今年7月に、再発防止を求める措置命令を出していた。 【時事通信社】
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2019-12-27 08:30:00Z
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