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Uber Eats、事故に遭った配達員に「見舞金」 「労災保険ない」反発の声に対応 - ITmedia

 Uber Japanは9月30日、フードデリバリーサービス「Uber Eats」の配達員が事故に遭った場合、見舞金を支払う「傷害補償制度」を、10月1日から導入すると発表した。三井住友海上火災保険と協業し、配達員が保険料などを支払う必要はない。「個人事業主扱いなので、労災保険が適用されない」という、配達員からの反発に対応した。

photo Uber JapanはUber Eatsの配達員向けに「傷害補償制度」を導入する

 配達員がスマートフォンアプリで配達リクエストを受諾した時点から、配達が完了するか、キャンセルされるまでの間に、事故に遭うと補償対象になる。医療見舞金、後遺障害見舞金、死亡見舞金、入院に伴う見舞金などを付与する。

 従来の制度では、対人・対物賠償で、配達員自身のけがは補償対象に含まれていなかった。Twitter上では7月ごろ、「Uber Eatsの配達中に転倒したら、運営元から『アカウントが永久停止になる恐れがある』とメールが届いた」という投稿が拡散。「けがした現場の人に対して心無い言葉だ」「補償制度はないのか」など批判の声が上がっていた。

 そうした中、配達員の有志が労働組合に相当する「ウーバーイーツユニオン」を設立すると発表。Uber Japanに対し補償制度の導入を訴える一方、国に対しても法制度の整備を求めていた。

photo ウーバーイーツユニオン準備会のWebサイトより

 Uber Japanは、こうした配達員の要望に応えて新制度を発表。Uber Eats日本代表の武藤友木子氏は「これまでも配達員が安全・安心に配達するためのサポートを提供してきたが、今回追加した補償制度は大きなステップになると考えている」とコメントしている。

 Uberのように、フリーランスがスマホアプリを通じて単発の仕事を請け負う「Gig Economy」(ギグエコノミー)を巡っては、海外で規制の動きが広がっている。

 米カリフォルニア州では9月、「労働者が企業のコントロールから自由であること」などの条件を満たさない場合、請負業者ではなく従業員として取り扱う法律が成立した。労働者を従業員として雇用すれば、その分だけ福利厚生のコストが掛かるため、Uberにとって大きな打撃になりそうだ。

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https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1909/30/news127.html

2019-09-30 09:36:00Z
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