
判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「大学では、正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。
そのうえで「ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない」と判断しました。
また、東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員らが、駅の売店で正社員と同じ業務をしていたのに退職金などが支給されないのは違法だと訴えた裁判でも判決が言い渡されました。
最高裁判所第3小法廷の林景一裁判長は、「退職金は労務の対価の後払いや、続けて勤務したことに対する功労の性質もある。正社員は複数の売店を統括し、サポートやトラブル処理などに従事することがあるが、契約社員は売店業務に専従し、一定の違いがあったことは否定できず、配置転換も命じられない」と指摘しました。
そのうえで、退職金を支給しないことは不合理な格差に当たらないとする判断を示しました。
一方で、2件の判決ではボーナスも退職金も、不合理な格差と認められる場合には、違法と判断することもありうるとし、あくまで今回の個別のケースに対する判断だとしています。
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2020-10-13 09:00:52Z
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